電子書籍化がブーム?

最近、下記記事に見られるような電子書籍化の話題をよく目にします。本を読むのに、いろんなアクセスがあることはもちろんよいことだと思いますが、個人的には紙媒体が好きで、電子書籍を購入する予定はないですね。

うまく表現できないんですが、紙のもつ温もりとでもいうんでしょうか(笑)、新品本を買ったときの手触りや匂いも全部ひっくるめて本を買うんだと思うんです。はたして、電子書籍は流行るんでしょうか。

新潮社、「新潮新書」全作品電子書籍化へ – 電子書籍情報が満載! eBook USER

 「現代を知りたい大人のために 700円で充実の2時間」をキャッチコピーに新潮社が発行する「新潮新書」が全作品電子書籍化されることが明らかになった。

 『バカの壁』(累計430万部)、『国家の品格』(累計260万部)、『人は見た目が9割』(累計110万部)などのベストセラーを生んできた新潮新書。同社ではこうした話題作など約60点をすでに電子書籍化しているが、新潮新書発刊当時からの全作品を順次、電子化していくこととなった。

 今後、新潮文書発刊当時からの全作品を、月30点ほど電子書籍化していく予定。BookLive!、Reader Store、LISMO Book Store、ソフトバンクブックストアの4電子書籍ストアで半年間先行配信される。ソフトバンクブックストアをのぞけばブックリスタ陣営といえるBookLive!、Reader Store、LISMO Book Store。出版社が大量の電子書籍化の作業を取次に依頼した交換条件として、こうした一定期間の先行配信になっているとみられる。


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2011年12月4日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

がんこフードサービスの残業代未払問題

昨日は昼間に弁護士会の法律相談を担当した後、事務所に戻って労働審判の次回期日に提出予定の補充書面を起案していました。
依頼者と連絡をとりながら、起案を続行していたら、いつのまにか終電を逃し、久々に徹夜で朝まで仕事してました。明け方、ちょっとだけ仮眠を取るつもりで、椅子で眠り込んだはいいものの、気付いたら昼の1時前…( T_T) せっかくの休日が台無しですが(笑)、開き直ってそのまま事務所にいて起案しています。

事務所で使用している椅子は、エルゴヒューマンっていうちょっと高めの椅子なんですが、リクライニング機能が良くて、よく眠れてしまうのが難点ですね(笑)。最近、オットマン付きのモデルが発売されたようで、そんなの買ったら、ベッド代わりに眠れてしまうのでは?なんて思ったりします。私のような長時間デスクワークだといい椅子が必須ですが、どんな椅子がいいのかは体型次第ですので、悩ましいですね。オフィスチェアだとアーロンチェアが有名ですが、私にとってはヘッドレストがついていない点、座面が大きめである点で、選択の対象外です。仕事に集中するっていう観点では、うたた寝防止という意味でヘッドレストがない方が望ましいんでしょうけど。個人的にはオカムラのデュークチェアに魅力を感じていまして、自分で独立開業するときにはこれにしようかと思ってます。見た目がカッコいいんです。でも、実物に座ったことがないので、買う前に必ず座って確かめますけど。オフィスチェアを買う場合には、数年使用することになるので、ベッドを買うときと同じく、実際に確かめることが必要不可欠だと思います。



ところで、昨日、興味深い記事を見つけました。

 大阪労働局は2日、店の従業員に残業代などを支払わなかったとして労働基準法違反の疑いで、和食チェーン「がんこフードサービス」(大阪市淀川区)本社など関係先5カ所を家宅捜索した。
労働局によると、同社は「岸和田五風荘」(大阪府岸和田市)の従業員約100人の一部に残業代や深夜割り増し賃金を支払っていなかった疑いが持たれている。
信用調査会社などによると、同社は1963年創業で関西を中心に「がんこ寿司」など和食店や居酒屋を展開している。2011年7月期の売上高は215億円。
同社人事部は「労働局の捜査には全面的に協力する」としている。(共同)[2011年12月2日17時46分]


残業代未払で、実際に労基署が家宅捜索するのは珍しいことですね。世の中には、残業代を一切支払うことなく、過酷な条件で従業員を働かせている会社がたくさんあります。飲食店業界、美容師業界なんかは、残業代が支払われていないところが特に多いように感じます。他の会社にももっと労基署が積極的に介入すれば、労働条件は改善されていくと思うのですが。会社側としては、しっかりと労務対策をしておかないといけませんね。こういう記事が出ると評判が大きく下がりますし、被る不利益は大きすぎると思います。

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2011年12月3日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

国選弁護と私選弁護

この前、当番弁護で接見に行った際に、被疑者から「国選と私選だと何が違うんですか?」と聞かれました。私の答えは「原則、やる内容に差はありません。ただし、国選弁護人は選べませんが、私選弁護人は選べます。」というものでした。

実はこういう質問はよくあるんです。留置場は相部屋になっていて、被疑者同士数人が寝食をともにします。で、中には、社会と塀の中を行ったり来たりしている常連さんがいて、弁護士以上に刑事手続に詳しい人がいたりするんですね。そういう人から、国選弁護人はヤバいなんていう話を耳にしちゃうわけです。
どうして、こういう話になるのかというと、国選弁護人の中にはいい加減な弁護活動をする人がいるからなんでしょう。ですが、私選だから必ずしも国選よりいい結果に結びつくとは限らず、国選、私選の違いよりも重要なのは、「どの弁護士が弁護人になるのか」ということだと思います。国選であっても、ほとんどの弁護士は一生懸命に活動しています。他方で、私選であっても、依頼者(被疑者やその家族)から法外な金額(いわゆる相場よりはるかに高い金額)を受け取っておきながら、それに見合った活動をしていない弁護士もいると思います(私はある友人の弁護士からその話を聞いただけですが)。

要は、弁護士次第ということです。というわけで、私の最初の回答にいきつくわけですね。信頼できる弁護士がいるのであれば、私選でその弁護士に依頼するのがいいと思います。国選の場合は、特定の弁護士を指名して選ぶことができませんから。あと、被疑者段階では、国選対象事件と国選非対象事件があるので、注意が必要です。よくある犯罪で、窃盗、横領、傷害なんかは被疑者国選対象事件ですが、器物損壊、暴行、痴漢(いわゆる迷惑防止条例違反)なんかは被疑者国選非対象事件です。また、被疑者国選弁護人は、勾留決定が出てからしか付きません(身柄事件では逮捕⇨勾留というプロセスを踏みますが、逮捕されただけの段階では被疑者国選弁護人はつきません)ので、ここも注意が必要です。でも、資力のない方向けに援助制度(被疑者国選非対象事件と被疑者国選対象事件の勾留前の段階が援助対象)がありますので、当番弁護で無料で接見に赴いた弁護士を信頼できると判断したのであれば、同制度を利用して弁護人になることをお願いするといいと思います。

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2011年12月1日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:仕事

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