新64期二回試験合格発表

昨日、新64期の二回試験の合格発表があり、1991人が合格し、56人が不合格だったようです。最近では、不合格率が最も低かったですね。合格されたみなさん、おめでとうございます。僕の友人も受かっていて、嬉しく思います。これから、内定先の事務所への挨拶、修習先への挨拶、新居探し等、忙しくなると思いますが、ここ2,3日くらいは祝勝会なんかして遊んでストレス解消するのがいいでしょう。仕事始まると、しばらくゆっくりできませんし。

それにしても、不合格率、不合格者数が去年より一気に下がったのは、不思議ですね。今後も下がり続けて欲しいところですが。まして、今年の修習からは貸与制になりましたので、できるだけ合格できる試験にしないと、修習参加者が減りそうですし。

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2011年12月15日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

iPad3が来年発売?

台湾Digitimesの12月12日(現地時間)の報道によれば、次世代iPadが3~4カ月後にもリリースされる見込みだという。これはサプライチェーン筋からの情報で、製品の組み立てを行うOEMメーカーに対して、部品メーカーがすでに次世代機向けの部品発送を開始しているという。次世代iPadの製造そのものは1月から開始される見込みのようだ。


上記記事に見られるように、iPad3が来年発売される可能性が高いようです。発売直後にiPad2を買った者としては、どう進化するのか気になりますね。主な変更点は、ディスプレイみたいですが、iPad2でも十分満足しているので、買い替えするかどうかは未定です。他社からもタブレットが発売されてますので、どうせなら他社のものを買ってみて、比較した方が面白そうな気がしてます。

さて、最近、抱えていた刑事事件で示談が成立し、被疑者が起訴されることなく処分保留釈放されたので、一安心しています。刑事事件は、ホントにスピード勝負だなと実感した事件でした。

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2011年12月14日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

サブパソコンならiMac?

一昨日から我が愛機のThinkPad X220の電源が全く入らないです。

買ってから数回しか使ってないのに、一体どうしたことだろう…。耐久性、頑丈さでは定評のあるThinkPadなのに。おかげで、自宅での仕事はひとまず古いパソコンでやるしかありません。明日にでも、レノボに電話して、引き取り修理を依頼する予定ですが、修理にどの位の期間を要するのか、それだけが不安です。実は、昨日に電話したんですが、修理の電話が混み合っていてつながらず。

で、ふと思ったんですが、こんなときに備えてパソコン2台持ちが必要なんじゃないかと。特に、弁護士業はパソコンがないと、業務が完全に停滞してしまうので、死活問題なんですね。同様に、弁護士にとってプリンター、FAXが壊れることも致命傷になりかねないです。
私のもう一つのパソコンはシャープのメビウスで7年前のものなんですが、起動が遅くてサブ機としてはやや頼りないんです。SONYのvaioもありますが、これはネットブックなんで、スペックに難ありです。というわけで、急遽2台目を買いたいなと思ってるんですが、買うならあえてノートではなくデスクトップにしようかと思います。20インチオーバーのモニターで快適に仕事したいという夢想が膨らむばかりです(^-^) そして、サブ機ならあえてWindowsをはずすのもありかなと。

そんな私にピッタリなパソコンはiMacしかないでしょう。しかも、27インチ画面のやつ( ´ ▽ ` )ノ あとは、財布とのご相談ですね。iMacを使いこなす弁護士、なんとなくチョイ悪オヤジな感があっていいと思うのは私だけでしょうか(笑)。

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2011年12月13日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日記

労働審判制度の妙味

弁護士の増員とは裏腹に、訴訟の件数は減少傾向だそうです。多分、過払訴訟の数が年々減っていることと関係しているんだと思います。
でも、労働事件については、減少傾向は見られないようです。これは、昨今の不景気のの影響のみならず、近年、導入された新たな制度「労働審判」の影響が大きいと考えてます。

それまでは、労働事件も他の民事事件と同じく、訴訟提起してから判決までに1年くらいはかかっていましたが、労働審判制度によって審理期間は飛躍的に短くなり、労働者が利用しやすくなりました。労働審判制度の大きな特徴として、審理(期日)は原則3回までに限られ(例外的に4回開かれることもありますが、それはあくまで例外です。私の経験では、これまで何十件も労働審判を申し立ててきましたが、4回目が開かれたのは2回しかありません。)、1回目の期日で当事者に対して労働審判委員会から直接、事実確認がなされる点を挙げることができます(そのため、労働者は必ず第一回目の期日に代理人と一緒に出席しないといけません。)。通常の民事訴訟だと、かなり大雑把に言うと、期日が開かれるごとに原告、被告間で準備書面のやりとりがなされ、しばらくして弁論準備手続で争点整理がなされ、尋問、最終準備書面の提出を経てようやく判決となるわけですが、労働審判では、申立人(労働者)による労働審判申立書、それに対する相手方(使用者)の反論である答弁書において、あらゆる主張、反論を出しつくし、1回目の期日で審理が終わるんですね(場合によっては、補充書面を提出し、審理が2回目に延びることもありますが)。それで、2回目、3回目の期日では、調停成立(いわゆる和解です。)に向けての交渉が行われるのが一般的です。

で、もう一つの大きな特徴として、調停不成立の場合には審判(いわゆる判決にあたるものです。)が下されますが、この審判に異議を申し立てると自動的に訴訟に移行する点があります(この場合、労働審判でなされた審理は白紙となり、訴訟においてゼロの状態から審理がスタートします)。使用者も労働者も審理が長引くことを好みませんので、双方譲歩して、調停が成立することが多いというわけです。実際、私が申し立てた事件のほとんどが調停で成立しています。あまり争いを好まない日本人の国民性にマッチした制度だと思います。

今後も労働事件は減らないと思いますね。

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2011年12月11日 | コメント/トラックバック(0) |

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法律事務所の立地

法曹人口増加によって、あらゆる場所に法律事務所が開業してきたと思います。それまでは、裁判所へのアクセスという点から、裁判所の近く(これは地方だと顕著です。)か裁判所へまで乗り換えなしに行ける駅の近くに法律事務所は多く集まってましたが、最近はアクセスではなく、依頼者が相談にきやすいかどうか、近くに法律事務所があるかどうかという視点が重視されてるように思います。依頼者側からすると、行きやすくなった、身近になったという点でいい傾向だと思います。以前と違って、ゼロワン地域も解消されつつありますし。

私は来年には独立することを考えてますが、どこに事務所をかまえるかという点は本当に悩ましいです。もちろん、銀座、新宿といった駅の近くが依頼者からのアクセス、裁判所へのアクセスという両方の便宜を備えていて魅力的なんですが、家賃の高さが最大のネックですね。でも、依頼者からのアクセスは余程辺鄙な場所でない限り、そんなに重視しなくてもよいと思ってます。

事務所に依頼すると、その後何度も事務所に行くことになると思っている人がけっこう多いですが、実際には、メール、電話、FAXによるやりとりがメインであって、事務所に来ていただくことは何度もあるわけではありません。私の場合、事実関係確認のために詳細にヒアリングする必要があると考え、一度は時間をたっぷりとって打ち合わせを実施しますが、あとは基本的にメール、電話でやりとりしています。その方がお仕事されてる依頼者にとってもいいと思いますし。事案が複雑な場合やメール、FAX等の連絡方法がない方、会って打ち合わせをすることを希望される方の場合には、何度か事務所で打ち合わせしますけど、その場合でも2〜3回くらいやることが多いですね。というわけで、依頼者からのアクセスよりも事務所を開設する街の雰囲気(落ち着いていて、ゴミゴミしていない街)を重視したいと思ってます。こういう考え方をする弁護士は珍しいと思いますが(笑)。

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2011年12月10日 | コメント/トラックバック(0) |

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原発事故に関する説明会に参加してきました。

今日は午後6時から午後8時まで、弁護士会館で行われた原子力損害賠償支援機構に関する説明会に参加してきました。この説明会は東京三会の会員が対象で、100人以上は参加してたと思います。説明会では、福島への訪問法律相談に参加するにあたっての心構え、現状の問題点等について説明が行われました。

地震当日の3月11日から半年以上経過していますが、問題点は山積みでまだまだ支援する必要があることを実感させられました。それにしても、予想以上に東京電力の住民に対する損害賠償が進んでいないようです。考えてみると、損害賠償と言われても、法律家でなければ、具体的にどうやればいいのか、東京電力の提示額が妥当か、といったことはわからない人がほとんどで、今の現状は当然なのかもしれません。東京電力は、できるだけ誠実に、丁寧に避難住民の方々に対応して欲しいと思います。ここで、事実を隠さずに明らかにした上で誠実に対応、説明することが国民の信頼回復につながり、長い目で見ると東京電力にとって大きな利益となるように思います。

私はまだ訪問法律相談には行っていませんが、弁護士による法的なアドバイスを聞きたい人、支援を必要としている人がいる限り、できるだけ協力させていただきたいですね。


参考リンク:日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:福島第一原子力発電所事故による損害賠償の枠組みについての意見書

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2011年12月10日 | コメント/トラックバック(0) |

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刑事事件の量刑、処分見込み

刑事事件の被疑者からよく聞かれる質問の筆頭として、起訴されるのかどうか、起訴された場合に執行猶予が付されるのかどうか、実刑の場合、どの程度の懲役となるのか等の処分の見込みが挙げられます。

これについては、刑事事件を何件もやってるとある程度の予測が可能ですが、経験が乏しくても、量刑に関する資料、書籍がありますので、それを調べれば予測できます。でも、被疑者ごとに固有の事情があり、千差万別ですので、はっきりとした回答を伝えることは難しいですね。一般論としては、初犯かどうかで情状に大きな差が出ます。また、覚せい剤事犯では、初犯であれば多くの場合、執行猶予が付され、初犯でなければほぼ確実に実刑判決を受けます(ですが、以前罪を犯してから時間的にどの程度の間隔が空いてるのか、どのような生活、交友関係があるのか等の事情ももちろん影響しますので、あくまで一つの目安に過ぎません)。

留置場内ではベテランの方(何度も罪を犯して塀の中と外を行ったり来たりしている被疑者)がいて、被疑者同士で見込みについて話をした際にいろいろ教えてもらえるようですが、それはあくまで一般論にとどまることに注意して欲しいですね。

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2011年12月8日 | コメント/トラックバック(0) |

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準強姦で内柴選手逮捕。

最近、柔道の金メダリストの内柴選手が準強姦の被疑事実で逮捕されましたね。

強姦罪は、犯行を著しく困難にする程度の暴行、脅迫を用いて女性をその意思に反して姦淫することですが、準強姦罪は、暴行、脅迫を用いなくても、女性の心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は女性を心神喪失・抗拒不能にさせて姦淫した場合に成立します。例えば、お酒を飲ませて女性を泥酔させて、姦淫すれば準強姦罪は成立します。また、男性が積極的にお酒を飲ませていなくても、自ら飲みすぎて泥酔した女性を姦淫しても同じです。

お酒の勢いでことに及ぼうとする男性はけっこういそうな気がしますが(勝手な想像に過ぎませんけど)、お酒の勢いを借りる(その勢いで告白する)のとお酒を姦淫の手段として利用することは同じではなく、後者は決して許されない重大犯罪であることを肝に命じておかないといけません。それから、「お酒を飲みすぎて覚えていない」なんていう言い訳はほぼ通じませんし、女性の同意があった、合意の上だった等と言っても泥酔状態(心神喪失状態、抗絶不能状態)においてなされた同意、合意をもって、女性が真に同意、合意していたものとは言い難いでしょう。あくまでお酒はコミュニケーションを円滑にするものにすぎないこと、それゆえ節操をもって適度な分量を飲むこと、を忘れちゃダメですね。


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2011年12月7日 | コメント/トラックバック(0) |

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今年の修習生の就職状況は?

新64期の二回試験も終わって、いよいよあとは結果発表だけですね。僕が所属している事務所には新人が2人入所予定ですが、2人とも受かってて欲しいと切に思います。その分、仕事を分担できるんで(笑)

今週は一息つけると思ってたんですが、相変わらずバタバタした一週間になりそうです。ところで、今年の修習生は最終的に何割就職できたのか、気になりますね。身近な知り合いの話だと、10月くらいになってけっこう就職が決まった人がいるようで、最終的な就職率は前年より少し悪いくらいかもしれません。

僕が修習生のときには、就職先として企業や官庁という選択肢はまだ少数派でしたが(「人気が出始めたとき」という方が正確かもしれません)、最近は安定しているということで、修習生にかなり人気があるようです。普通に事務所にイソ弁として就職しても、ボス弁次第では完全な買い手市場の下でキツい条件で働かされることもあることを考えると、妙に納得できます。
でも、日本全体が不景気な状況ですから、企業に入っても安心とは言いきれないとも思います。
結局のところ、事務所であっても、企業であっても、確固たる未来が保障されてるわけではないので、何がやりたいかで進路を選ぶのが一番いいんじゃないでしょうか。でも、その前提として、修習生に十分な選択肢が確保されてなきゃいけないわけで、事務所、企業にかかわらず、就職先が圧倒的に不足していることが大問題ですね。

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2011年12月6日 | コメント/トラックバック(0) |

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留置場ごとの運用

最近、立て続けに刑事事件を受任し、いくつかの警察署をまわってます。
全国どこでも同じかどうかはわかりませんが、東京だと午後8時半から留置場の就寝準備が始まり、午後9時過ぎから就寝タイムになります。

そうすると、なるべく上記時間帯を避けて接見に行くわけですが、ある警察署では、午後10時すぎに行っても事前に連絡しておけば柔軟に接見に対応してくれる一方で、某警察署では午後10時以降の接見は原則認めないとの運用をしているようです(接見できないわけではないんですけどね)。本来、弁護人はいつ接見に行ってもいいわけですが、常識的にみて、よほどの緊急性がない限り深夜の接見は控えてます。でもですね、午後10時以降は原則認めないっていうのは厳し過ぎると思います。他の業務との兼ね合いで、どうしても遅い時間になることがあるわけで、せめて午後11時くらいまでは認めて欲しいところです。何より、警察署ごとで運用が違うのが不思議です。職員数、勾留中の被疑者数の違いなんかが関係しているんでしょうか…。たまに、職員さんから「神経質な被疑者が勾留中で、起きると大変なんで就寝タイムでの接見はなるべく控えて下さい」とお願いされることがあるんですが、こういう特殊な場合にはできるだけ協力するようにしているんですけどね。

ちなみに、厳しい某警察署では、留置場内のルール(被疑者が従うルール)も他の警察署よりも相当厳しいみたいです。一体どういう理由なのか、謎です。





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2011年12月5日 | コメント/トラックバック(0) |

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