接見のタイミング
昨日も事務所で起案した後で接見してきました。
事務所を出たのが午後10時を過ぎていて接見開始は11時過ぎの予定でした。
刑事弁護をやってみないとわからないのですが、警察署の留置場では、だいたい午後8時半から9時過ぎまで就寝準備があり、接見はできなくなってます(もちろん絶対できないわけじゃなくて、警察署の留置場の職員さんにかなり嫌がられるし、けっこう待たされるという意味ですが)。
というわけで、多くの弁護士はこの時間を避けて接見していると思います。だけど、午後7時半から午後8時半までの時間帯と午後9時から10時までは弁護士接見が重なることが多く(複数人の先生が接見にやってくる)、古い警察署には接見室が1つか2つしかないので、運が悪いと相当待たされることになります。
ちなみに東京では湾岸警察署と原宿警察署、西が丘分室は新しくて接見室がいくつもあり、待たされるという経験はほとんどありません。酒井法子さんは湾岸警察署、SMAPの草なぎさんは原宿警察署に入ってましたね。
で、昨日は、滅多に混まない午後11時過ぎから接見開始予定にしていたので、待ち時間もなく、余裕で終電に間に合うと思ってました。しかし、なんと、昨日は先に2人の先生が接見に来ていて、2個ある接見室はどちらも使用中で順番待ちの状態(~_~;) さらに、どうやら私が警察署に着いた時間より5分くらい先に来たようで、接見は始まったばかり。結果的に1時間待たされました(´Д` )
そんなわけで接見開始は午前0時半。見事に終電逃してタクシー帰宅でした。
なんとか接見室数を増やしてもらえないかな…。あとは、接見待ちの弁護士がいたら、留置係の職員さんが接見中の弁護士に知らせる様な運用にしてくれたらいいのに。そしたら、接見中の弁護士は、待ち人がいることを意識して若干早く終わらせてくれる様な気がする。多分、自分もそういう場合には早めに終わらせようとすると思います。
接見って奥が深いですよ。
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2011年10月12日 | コメント/トラックバック(0) |
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カーシェアリング
今日も接見行ってきました。でも,場所が多摩(東京の西の方)だったし、ちょっと疲れてたので、レンタカー借りて行きました。
援助制度を利用して受任した事件なんで、もちろん交通費は自腹ですが、電車で行くよりも若干楽で、なんとなく気持ちにゆとりが出ました。
接見に行くときに、しばしば車があればいいのにって思ってました。警察署が近ければ電車でも全然オッケーなんですが、自宅や事務所から遠くて、最寄駅まで徒歩15分とかの場所にある警察署だとホントに大変です。
でも,車を買う余裕がない(購入資金も維持費も払えません。我が家の近くの駐車場の相場は月額5万円くらいだし。アパート借りれますよね、この値段だと(笑))。
しかし、ここでいいアイデアを教えてもらいました。カーシェアリングですよ、今日のブログのタイトルの!
調べてみたら、自宅近くにステーション(車借りるところ)があって便利だし、月額基本料金も1000円くらいで安い。15分当たり200円かかるけど、ガソリン代込みでなんで、長時間借りなければレンタカーよりも格段にオトクですよ。
これなら、終電を気にせず接見に行けます(そんな遅い時間帯に接見行くことはほとんどないんですが(笑))。
ただ、カーシェアリングは予約制なんで、借りたい時間帯に他の人が先に予約いれてたら使えないとこが唯一ネックですね。
でも,近々試しに申し込んで使ってみます。
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2011年10月11日 | コメント/トラックバック(0) |
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刑事弁護に休みなし( ̄^ ̄)ゞ
一昨日から三連休ですが、相変わらず完全休を取れずにいます。
書面起案もありますが、僕の場合は休日に接見に行くことが多いです。平日は、電話対応や訴訟の期日出席、書面起案でどうしても遅くなっちゃうんで。
自白事件(罪を認めている場合)なんかだと、接見してどうするんだって思われるかもしれません。でも,自白事件でも,捜査機関に罪を誇張した供述調書を作らせないように注意しないといけませんし、家族や職場との対応を検討、報告したりして、不安を少しでも取り除くようにしないといけません。初犯の方ですと、勾留という初めての経験で精神的に参ってしまう人もいますので。
今抱えている刑事事件、なんとか起訴されないようにしたいところですが、被害者に示談交渉を拒否され、どうしたものかと頭を悩ませてます。身元引受書や反省文はちゃんとあるので、あとは贖罪寄付して、検察官と交渉するしかないか…。
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2011年10月10日 | コメント/トラックバック(0) |
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弁護士にとって最適な携帯電話は?
最近、auからiPhoneの発売が発表されて、auユーザーが増えそうですね。
僕は、ソフトバンクユーザーですが、最近は仕事用にWILLCOMの携帯も併用してます。選んだ理由はシンプル。ソフトバンクなら、ソフトバンクユーザー同士は21時〜25時を除いて通話料無料。WILLCOMなら、どこにかけても10分以内は無料だからです。弁護士は依頼者と頻繁に連絡をとるんで、やっぱり通話料が安い方がいいんですね。事務所の電話があるから不要では?と思う方もいらっしゃるかもしれませんし、実際に携帯電話の番号を依頼者に教えない弁護士もたくさんいます(むしろ、こちらが多数派かもしれません)。
でも,僕の場合は、刑事事件をたくさん受任していて、時間勝負な側面が強いですし、接見等で事務所にいないことが多いんで、いつでも連絡が取れる状態にしておかないとって考えて依頼者に番号を教えるようにしています。
で、本題に戻りますが、通話料の安さ以外に重要なポイントとして電波の強さが挙げられます。実はこれが一番重要で、この点で、ソフトバンクは不満なんですね。auやdocomoに比べて明らかに電波が弱いです。友達と一緒にいるときに、ソフトバンクの僕だけ圏外だったこともよくあります。
そんなわけで、費用面も重要ですが、電波の強さから、次はauに買い替えを考えてます。欲しかったiPhoneもauから発売されますしね。
ただ、遠くない時期にiPhone5が出るっていう噂がありますので、それまでは買い替えを控える方向で考えてます。あとは、もう一つ外せないポイントとして、電池のもちがあります。iPhoneはじめ、スマートフォンはこの点で全般的に不満ですね。iPhone5になったら、この点も改良されてれば最高なんですけど♪( ´▽`)
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2011年10月9日 | コメント/トラックバック(0) |
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給与カットされたらどうする?
最近の不景気な世の中を反映してか、「会社から突然『給料減らします』って言われてどうしたらいいですか?」なんていう類の相談が増えてます。
多くの場合、「納得してないけど仕方ない、会社には逆らえない」なんて考えて我慢する人が多いんじゃないでしょうか? でもですね、例えば、月額1万円くらいの減額なら生活への影響は低いかもしれませんが、これが月額10万円減額っていうレベルになると、これは死活問題ですよね。
こういう場合、何も言えないわけじゃありません。給与は、労働契約で、使用者、労働者の合意で決めたものですから、一方的に減額できず、減額するには労働者の同意が原則として必要です。同意なき減額は原則無効です。
例外として、就業規則(会社のルールを定めたものです)の変更に伴う給与減額の場合、同変更が合理的であること、就業規則が労働者に周知されていること(周知とは、事業所の労働者が見ようと思えば見れる状態にあることをいい、実際に労働者が見て知っていたかどうかは問われません。)という2つの要件を満たせば、同意がなくても減額が有効になります。
以上のことは当然といえば当然ですよね。給料って労働者にとって一番重要っていっても過言じゃないからです。
でも,じゃあ会社から減額を伝えられた場合に、上記の理論を話して解決するかといえばそうじゃないですね。給与減額に反対したら、「だったら辞めろ」と言われることも多く、ひどいときには解雇されたりするんで。どう対応すべきかは、難しいところでして、一概には言えません。会社の経営状況、社長、上司の性格、労働者の置かれている状況などによって、取るべき対応は異なってきます。
こういうときは、どういう対応、法的手段をとるべきか、無料法律相談や無料電話相談なんかで尋ねるのがよいと思います。
今日は、このへんにして、これから準備書面作成します(; ̄O ̄)
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2011年10月3日 | コメント/トラックバック(0) |
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弁護士に依頼するタイミング
トラブルに巻き込まれて、弁護士に依頼しようと思ったとき、いつ相談したらいいか、そもそも相談するようなことなのか、皆さんはけっこう悩まれるのではないでしょうか?
最近、電車内で至るところに弁護士の広告が目にとまりますし、インターネットを通じて法律事務所を簡単に検索できますので、法律事務所は以前に比べてかなり身近な存在になったと思うんですが、まだまだ敷居が高いと思われているようです。
でも,相談するタイミングが遅れたことで、本来救えたはずなのに救えなくなることはよくあります。その典型例は、刑事弁護です。日本では、起訴されると、有罪になる確率は99パーセント以上です。そのため、一定の重大犯罪を除いて、いかに起訴されないようにするかが重要です。例えば、被害者と示談交渉したり、身元引受人を探したり、新たな就職先を確保したり‥。ですが、基本的には逮捕されてから最長でも23日以内に起訴されるかどうかが決まりますので、以上のことは23日間以内にやらなければなりません。依頼するタイミングが遅いと、示談交渉等に割ける日数が少なくなってしまうというわけです(´Д` ) これはあくまで一例にすぎません。
ですので、トラブルに巻き込まれたら、早期に法律相談に行くのが無難だと思います。相談するタイミングが早すぎたとしても大丈夫です。弁護士全員に当てはまるものではありませんが、少なくとも私の場合、弁護士が介入する段階でなければその旨伝えて継続相談としますし(相談にいらっしゃった方には、電話などで簡単なアドバイスを無料でしています。先日もこの方法で、私が受任することなく、うまく事件が解決しました。)、そもそも弁護士が依頼を受けても解決できない案件(法律問題でない案件など)ならば、ちゃんと説明して力になれないことをお伝えするようにしています。私と同じような対応をする弁護士もけっこういると思います。ですので、相談するような案件かどうか、いつ相談すべきかで悩まなくてもよくて、不安であれば遠慮なく早期に相談するのがいいと思います(^_^)
また、最近は無料で法律相談や電話相談に対応する事務所が増えてますので、お手軽に利用できると思います。
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2011年9月29日 | コメント/トラックバック(2) |
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労働問題〜解雇されたらどうする?
テレビやマンガなんかを見てると、社長が従業員に「クビだ!!」なんて言って、簡単に解雇される場面をしばしば目にします。
でも、現実社会において、従業員を解雇することは一般的にかなり難しいです。
労働契約法によって、解雇するには、❶客観的に合理的な理由があり、❷解雇することが社会通念上相当といえることが必要です。
❶については、「性格が合わない」なんていう主観的な理由が解雇理由にならないことはいうまでもありません。また、単に「勤務成績が悪い」というだけで、解雇することも認められません。解雇は、従業員の生活の糧を一方的に奪うものですから、それなりの理由じゃないとダメです。勤務成績不良は、単なる成績不良ではなく「著しい」勤務成績不良でないと難しいところです。
❷については、従業員に繰り返し忠告、注意したのに改善の兆候が見られない、会社に与えた損害が大きすぎる、非違行為の悪質性が強いといった場合で解雇するしかないといった状況にあってはじめて認められるところでしょう。
商社などの有名大企業ならば、社内にインハウスロイヤーを抱えていてその意見を聞いたり、顧問先の先生の意見を容易に聞ける環境にありますので、無茶な解雇は滅多にしてきません。無茶な解雇をするのは、ワンマン経営の会社が多いですね。なんでもかんでも、社長が好き勝手にやってる事が多々あるようで、社長の気分次第で解雇されるわけです。
で、そんな感じで解雇され、どう考えても納得できない場合には弁護士に相談するのが一番です。ただし、裁判は必ず真実が勝つわけではありません。平気で虚偽の主張をしてくる会社を私は何度も見ています。ですので、解雇された場合には、できるだけたくさんの証拠を確保しておくことが必要です。一番重要なのは、解雇された事実を証明するために必要な解雇通知書、解雇理由証明書、離職票等ですが、ほかに就業規則や雇用契約書、給与明細署、辞令書などなど、必要かどうかは別として、会社に関する資料が多いほうが弁護士も解雇の不当性について判断しやすくなります。
でもですね、解雇されてから証拠を集めるのは難しいんですね。傲慢な社長なんかは、解雇と同時に会社を追い出すようなことをしてきますので。ですので、解雇の予兆(退職勧奨されたり、仕事を干されたりするなど)があった時点から、徐々に証拠を集めておくのがよいでしょう。それから、会社によっては解雇通知書を要求しても応じない場合もありますが、その場合には解雇についてやりとりしたメールや解雇時の会話の録音などで解雇された事実を明確にするようにすると良いでしょう。
ちょっと大雑把な説明になってしまいましたが、詳しい内容はこのブログで少しずつ書いていこうと思います(^-^)/
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2011年9月28日 | コメント/トラックバック(0) |
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刑事事件は大変。だが、それがいい。
私の在籍している事務所は、民事事件の9割以上が労働事件という、労働問題に特化した事務所です。でも、個人的には賃貸借絡みの事件や破産事件なんかも受けたりしていて、けっこうバラエティにとんだ事件をやってます。
で、労働事件の次に私がよく扱っているのは、刑事事件なんですね。
刑事事件は、大きく分けるなら、自白事件と否認事件に分類できると思います。裁判員対象事件とそれ以外っていう分け方ももちろん可能ですが、ここでは便宜上、上記のように分類します。自白事件は、被疑者が罪を概ね認めている場合で、否認事件は被疑者が罪を認めていない場合です。どっちが大変かというと、言わずもがな否認事件です。
否認事件の場合、被疑者が連日の取り調べに耐えかねて、やってもいない犯罪を認めることがあり得ますので、そうならないように頻繁に弁護士が接見して、アドバイスすることが必要なんですね。被疑者が勾留されている場所が事務所や自宅から近ければいいのですが、遠いと勾留場所までの往復の時間がかかり、ホントにキツいです。でも、人の一生がかかっているので、キツいなんて言ってられない。刑事弁護は、時間勝負という面もあるので(逮捕されてから起訴されるまでの最長23日間が勝負です)、もともとタイトなスケジュールを組むことになります。
他方で自白事件であっても、決して楽なわけではありません。被疑者との接見はもちろん、被害者との示談交渉やご家族への説明、身元引受先や就職先の確保など、やるべきことはてんこ盛りです。(~_~;)時間勝負は否認事件と同じ。
刑事弁護は大変だし、弁護士の責任は本当に大きい。でも、不思議とやめたいとは思わないですね。やはり、自分の弁護活動によって不起訴や無罪になれば本当に嬉しいですし(無罪判決をとったことはまだないですけど)、自白事件の弁護であっても、その被疑者の方が真に更生してくれたら、やってて良かったって心底感じます。逆に、一番ショックなのは、自分が弁護した人がまた犯罪に走ってしまうことですけど。というわけで、明日も休日返上で、頑張って仕事します(^O^)/
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2011年9月25日 | コメント/トラックバック(0) |
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弁護士と依頼者との関係
インターネットでブログなんかをチェックしていると、弁護士に依頼したけど、その対応に不満を持たれている方がけっこういるようです。私も、友達から「親が頼んでいる弁護士が全然仕事してくれない」、「弁護士から請求された報酬が高すぎる」って相談を受けたことが覚えている分だけでも3件あります。
でもですね、その弁護士さんの対応、仕事がいいか悪いかは簡単には判断できないんですよね。訳あって、様子見している(進捗状況を見守る)ことだってありますし、裁判がどういう風に進んでいるのかにもよりますし。
ただ、一つだけ言えることは、その弁護士さんがちゃんと依頼者に説明、報告してないってことです。誰であれ、何の連絡もなければ、不安になるし、放置されているんじゃないかって不信感を抱くのは当然だと思います。弁護士と依頼者とは信頼関係に基づいて委任契約を締結するわけですから、僕たち弁護士は信頼関係にヒビが入らないようにこまめに報告、連絡、説明することをしなきゃいけないはずです。逆にいうと、それをしっかりやっておけば、依頼者との関係でトラブルはずっと起きにくくなるのは間違いないです。
こんなこと当たり前だって思われるかもしれませんが、弁護士は一人で数十件の事件を担当していることが多いためか、その当たり前のことをしなかったり、忘れたりする人がいるんです。だからこそ、上記のような相談が僕にくるんですよね。僕自身もそういうことがないように気を引き締めたいと思います。
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2011年9月19日 | コメント/トラックバック(0) |
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朝帰り
久々に徹夜で仕事しました。今日裁判所に提出しなきゃならない書面があって、書いてるうちに終電なくなり、開き直って朝までやりました。
今日は10時30分から裁判なので、1時間くらい仮眠とって行ってきます。
それにしても、時間管理は大事ですね。身に染みました。弁護士は通常数十件の事件を担当しているのが普通なんですが、仕事のできる弁護士は時間の使い方がすごく上手いんだと思います。私はまだまだですね( ̄ー ̄)今月、来月が過ぎれば、少し落ち着くはずと信じて頑張ります。
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2011年9月16日 | コメント/トラックバック(0) |
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