情状弁護の弁論要旨
今日は、朝から事務所に来て来客対応しました。これから時間をかけて刑事事件の弁論要旨を作成します。
自白事件(被告人が罪を認めている事件)では、被告人質問及び弁論要旨において被告人の反省や更生の意欲、社会復帰後の環境等についてどれだけ説得的に裁判官にアピールできるかがポイントなわけですが、簡単なように見えて実は奥が深い。
自白事件においては、被告人はほぼ必ず反省の弁を述べるわけですから、ただ「反省しています。」というだけでは伝わらないですね。
「本当に反省しているのか」、「深く反省しているのか」を質問によって明らかにした上で、弁論要旨でも説得的に論じないといけないわけです。
私の場合、被告人質問では被告人自身に「なぜ、犯行に至ったのか(自分のどんな性格が犯行に走らせたのか、どうして自分を制止できなかったのか等)」、「再犯防止のためにはどうすればよいか(どういう具体的な手段を講じる必要があるのか、その手段をとることができるのか、既に社会復帰に向けて行動に出ているのか等)」といった点を中心に語ってもらい、犯行及び自己の性格、再犯防止策、社会復帰後の生活についてしっかりと分析していることを裁判官にアピールすることを心がけています。
情状弁護では、被告人の就労関係、家族関係、(被害者がいる犯罪では)被害者との示談、被害弁償の有無及び経緯、被告人の生育歴、生活状況等の被告人に有利となるあらゆる事情を証拠によって明らかにした上で、弁論要旨に盛り込むことが重要です。
そのためには、被告人とその家族、関係者から時間の許す限り事情を聞く必要がありますし、資料集め(証拠集め)のお願いも予めしておかないと時間的に余裕がなくなります。
ただし、外国人事件では家族が海外にいることが多々あり、証拠を集めにくく、十分な主張を組み立てることが総じて難しいところです。日本人の事件でも、被告人が天涯孤独の場合、家族と絶縁状態にある場合等は同様ですね。やはり家族や関係者の協力は不可欠だと思います。
さて、今日も一日頑張ります。
2012年4月21日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:仕事