勾留阻止について
昨日受任した刑事事件で、送検された今日、検察官に対する意見書(勾留せずに在宅捜査すべきとの意見書)を提出しました。そして、めでたく勾留請求されずに釈放されることとなりました。勾留されると10日間身柄を拘束されることになりますので、早期釈放は刑事弁護において非常に重要です。
逮捕後に勾留を阻止するには、大雑把にいうと(1)検察官に対して勾留請求しないように求める段階、(2)裁判官に対して勾留請求を却下するように求める段階、(3)裁判官が下した勾留決定に対して準抗告する段階の3つの段階があります(なお、ほかにも勾留取消請求や勾留執行停止等の手段があります。)。
上記3段階において、私の経験上一番認められやすいのは(2)の段階でして、次が(1)、その次が(3)ですね(あくまで私の勝手な感覚によるものですのであしからず。)。逮捕されてすぐに弁護士に依頼すれば、(1)と(2)の段階の弁護活動(身元引受書や本人の誓約書等を作成して意見書と一緒に検察官、裁判官に提出する、検察官、裁判官と面談する等。)ができ、その結果、今回のように勾留されることなく釈放されることもありますから、刑事事件では、できるだけ早くに弁護士に依頼した方がよいと言えます。なお、罪を認めている、身元がしっかりしている(それなりの社会的立場、地位にある。)、家族と同居しており、家族の生活を養っている、問われている罪が重大ではない、被害者の個人情報を一切把握していない、前科・前歴がない等の事情が被疑者にあれば、勾留されない可能性が上がります。
この点に関して、一般的に、罪を否認している場合には勾留されやすいと言えますが、以前担当した迷惑防止条例違反事件(痴漢)では、罪を否認していても、勾留されずにすんだ(裁判官に意見書を提出して勾留請求が却下されたので、(2)の段階です。)ことがありますので、否認しているからといってあきらめて意見書を提出しないことはよくないですね。
いずれにせよ、今回は弁護活動がうまくいったのでよかったです。
2013年4月7日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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