被害届の即時受理の通達
最近、東村山警察署等、被害届の不受理の問題が話題になっていますが、「警察改革の精神の徹底等に向けた総合的な施策検討委員会」が被害届について「明白な虚偽または著しく合理性を欠く」ケースを除いて「即時受理を徹底する」との施策をまとめ、警察庁から本日、全国の警察署に対して被害届の即時受理の通達が出されたようです。
被害届がなかなか受理されないという話をしばしば耳にしたことがありますが、今後の警察の対応が大きく変わることに期待ですね。
さて、今日は氷川台駅近くにある東京少年鑑別所まで行って少年と面会してきました。氷川台駅から東京少年鑑別所まではけっこうな距離があり(徒歩12~15分くらい)、坂道もあっていい運動になります。でも、さすがに夏に歩くのはちょっとツラい。汗びっしょりになります。
「少年鑑別所と少年院の違いがよくわからない。」という話をよく聞きますが、両施設は目的・役割が大きく異なります。(細かい点をさておいて)説明すると、少年事件の場合、逮捕・勾留された後、成人のように起訴されるのではなく、家裁送致という措置がとられます。そこで観護措置決定が出されると少年審判の日まで少年は少年鑑別所に収容され、心身の鑑別が行われます(なお、少年が逮捕・勾留されている事件ではほとんど観護措置決定が出され、少年鑑別所に収容されるのが実情です。在宅での家裁調査官による観護措置もあり得ますが、ほとんど活用されていません。)。
そして、約4週間鑑別所に収容された後、審判が行われ、同審判で矯正教育の必要性が高いと判断されると少年院に送致されることとなります(審判でなされる決定には、少年院送致のほかには、保護観察、試験観察、不処分なんかがあります。後者3つの決定だと少年は自宅(社会)に戻れます。)。少年院では、鑑別所と異なり、社会生活に適応させるための各種教育、職業訓練等がなされるんですね。また、少年鑑別所と少年院とでは、収容期間も大きく異なります。
と、前後の流れが悪い文章になってしまいましたが、今日はこれから書面を仕上げないといけませんので、校正しません(笑)。
2012年8月9日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:仕事