覚せい剤取締法違反の刑事弁護
最近、覚せい剤取締法違反の刑事事件を受任することが多いです。
覚せい剤の使用と所持の2つが特に目につきますが、覚せい剤事犯の特徴として、他の刑事事件と比べて否認事件が少ないと感じてます。まぁ、使用だと尿検査でわかりますし、所持も職務質問からの所持品検査→手持ちのバッグなんかから発見されて現行犯逮捕っていう流れが多いですから、この傾向は納得ですね。
そうすると、大抵の場合は情状弁護をすることになります。でも初犯でなければ執行猶予を取るのは一般的に難しいですね。覚せい剤は依存性が強いので、5回、6回と繰り返してて実刑判決がほぼ確実な人はけっこういるんですが、こういうときは、過去に覚せい剤と決別できなかった理由、今度は確実に覚せい剤を辞められると考える理由を法廷で具体的に述べてもらうことになります。
それから、今後どうやって生活を再建するのかもしっかり検討しておかないといけません。
1人では簡単にはいきませんので、身元引受人を見つけたり、薬物乱用者の支援を目的としているNPO法人と連絡を取ってもらったりします。
こんな感じで、少しでも刑罰が軽くなるように努力することが重要です。
2012年1月20日 | コメント/トラックバック(2) | トラックバックURL |
カテゴリー:仕事
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