大阪地裁の裁判官が盗撮で逮捕されたようです…
今日は、午後から刑事事件の証人尋問(反対尋問)のために出廷し、15時過ぎに終わって一息ついていました。
そういえば、お昼ご飯を食べていなかったことに気づいて、お気に入りの蕎麦屋さん(東京地裁本庁地下1階)に行って定番の「冷やし肉南蛮そば」を注文。同じく地下1階にある至誠堂書店で「別冊判例タイムズ 令状に関する理論と実務Ⅰ」(判例タイムズ社)と「基礎からわかる民事訴訟法」(和田吉弘著・商事法務)を購入する等してました。
余談ですが、前者の「令状に関する理論と実務Ⅰ」は現役の裁判官が執筆していますので、刑事弁護をやる弁護士には必須だと思います。また、後者は、その書名が示す通り、主として法学部生向けに書かれたものですが、著者である和田吉弘先生は裁判官、学者、弁護士という経歴を通じて実務に精通している方だと思い、そういう方が書かれたものはわかりやすいのでは?と興味をもって買ってしまいました。
空き時間を利用して読んでみようと思います。
で、その後に事務所に戻ってきたわけですが、PCをつけてネットを見ると「大阪地裁裁判官を盗撮容疑で逮捕 :日本経済新聞」の記事が目に飛び込んできました。逮捕された裁判官(判事補)は63期ということですから、裁判官になってまだ1年半年くらいしか経っていない方です。盗撮等で逮捕されてしまうと、身分を失うリスクがあることは十分わかっているはずなのにどうしてなんでしょうか…。
そういえば、弁護士もたまに痴漢や盗撮で逮捕されたりしていますが、逮捕されたときのことをどうして考えないのかって思いますね。逮捕されなきゃいいってものでないことは言うまでもありませんけども。
タグ
2012年8月29日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
勾留取消請求したけど…
毎日暑いですね。最寄駅から各警察署まではもっぱら徒歩で向かうんですが、昼間に接見にいくと暑さでヘトヘトになります。
今月に入って、抱えている刑事事件がドンドン終結していき、ゆとりが出てきてます(先週までは公判期日が連続していてかなりキツかったですけど。)。この間に残業代請求事件、地位確認請求事件等の民事事件の書面起案に一気に進めたいと思います。
ところで、最近、某事件について被害者との間で示談が成立して釈放される見込みとなったのですが、土、日をはさんでいて両日ともに担当検察官が不在であったために釈放されるとしても、週明けになりそうでした。でも、身柄を拘束されている側としては一日も早く釈放されることを望んでいたわけでして、そこで、急遽、勾留取消請求書を起案して、早期の身柄解放を目指すべく裁判所に提出してきました。
勾留取消請求は、勾留決定に対する準抗告とは異なり、勾留決定後に発生した事後的な事情(例えば、被害者との間で示談が成立した、嘆願書を書いてもらった等)により、もはや勾留の必要性がないという場合に申し立てるものです。今回は、勾留決定自体に不合理な点は見当たらないと考え、勾留取消請求をしました。ですが、裁判所の当直窓口で聞いたところによれば、勾留取消の可否について判断するにあたって記録を検察庁から取り寄せなければならず(これはどこの裁判所でもそうでしょう。)、記録は担当検察官が保管していますので担当検察官に連絡がとれなければ取消の可否について判断できないとのことでした。要するにですね、急いで釈放してもらうために土曜日に勾留取消請求書を起案・提出したわけですが、結局、判断されるのは週明けの月曜日になったわけで、あまり意味がなかったんですね。う~ん、ちょっと悲しい…。
まぁ、これにめげずに頑張りたいと思います。
タグ
2012年8月20日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
被害届の即時受理の通達
最近、東村山警察署等、被害届の不受理の問題が話題になっていますが、「警察改革の精神の徹底等に向けた総合的な施策検討委員会」が被害届について「明白な虚偽または著しく合理性を欠く」ケースを除いて「即時受理を徹底する」との施策をまとめ、警察庁から本日、全国の警察署に対して被害届の即時受理の通達が出されたようです。
被害届がなかなか受理されないという話をしばしば耳にしたことがありますが、今後の警察の対応が大きく変わることに期待ですね。
さて、今日は氷川台駅近くにある東京少年鑑別所まで行って少年と面会してきました。氷川台駅から東京少年鑑別所まではけっこうな距離があり(徒歩12~15分くらい)、坂道もあっていい運動になります。でも、さすがに夏に歩くのはちょっとツラい。汗びっしょりになります。
「少年鑑別所と少年院の違いがよくわからない。」という話をよく聞きますが、両施設は目的・役割が大きく異なります。(細かい点をさておいて)説明すると、少年事件の場合、逮捕・勾留された後、成人のように起訴されるのではなく、家裁送致という措置がとられます。そこで観護措置決定が出されると少年審判の日まで少年は少年鑑別所に収容され、心身の鑑別が行われます(なお、少年が逮捕・勾留されている事件ではほとんど観護措置決定が出され、少年鑑別所に収容されるのが実情です。在宅での家裁調査官による観護措置もあり得ますが、ほとんど活用されていません。)。
そして、約4週間鑑別所に収容された後、審判が行われ、同審判で矯正教育の必要性が高いと判断されると少年院に送致されることとなります(審判でなされる決定には、少年院送致のほかには、保護観察、試験観察、不処分なんかがあります。後者3つの決定だと少年は自宅(社会)に戻れます。)。少年院では、鑑別所と異なり、社会生活に適応させるための各種教育、職業訓練等がなされるんですね。また、少年鑑別所と少年院とでは、収容期間も大きく異なります。
と、前後の流れが悪い文章になってしまいましたが、今日はこれから書面を仕上げないといけませんので、校正しません(笑)。
タグ
2012年8月9日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
電車内で痴漢に間違われたら?
今日は接見要請を受けて、新幹線に乗って仙台に向かっています。事務所が東京都内にある関係で、東京、千葉、神奈川、埼玉あたりの事件を受任することが多いですが、稀に東北地方の事件も受任しています(今日は、とりあえず接見だけの依頼でして受任するかどうかは決まっていませんけど。)。
遠方の事件だと移動時間を要するのがツライところですが、信頼して依頼されている以上、信頼を裏切らないように一生懸命にやりたいと思っています。
さて、今年に入ってから相変わらず否認事件を受任し続けてます。否認事件では、少なくとも弁護士が初回接見にくるまでは何も話さず完全黙秘を貫いた方がいいのではと思うことが多々ありますね。自己が署名・押印した供述調書は裁判において重要な証拠となりますから、自暴自棄になったり、「認めればすぐに釈放される。」との捜査官の言葉を信じる等して安易に署名・押印することは厳に慎むべきでしょう。「認めればすぐに出られる」との言葉を信じて認めたものの、勾留延長された例は私が知る限りでも多数あります。本当はやっていない場合でも、取調べにおいていったん認めて調書が作成されてしまうと、公判廷において覆すのは至難の業ですから要注意です。
刑事弁護絡みの話題ですが、弁護士という職業柄、友人や知人から相談を受けることがよくあります。男性陣から一番多く受ける相談は、「痴漢と間違われて女性から手を掴まれたときにはどうすればいいのか?」というものです。インターネットや弁護士の書いた書籍を調べると、とにかく逃げる、相手にキレて怒鳴りまくって否認する、駅員室には行かない、名刺を渡してスマートに立ち去る等、色々なアドバイスがなされていますが正解というものはない気がします。「駅員室同行→警察署に行く」という流れは避けた方がいいのは確かでしょう。その場その場の判断になりますが、私がもし痴漢に間違われた場合には、自分の身分を明かした上で、すぐに弁護士の友人に連絡をとって来てもらうと思いますね。そして、弁護士が来るまではその場から離れないと思います。万が一のために、普段から気軽に連絡のとれる弁護士を数人見つけておくとよいでしょう。「弁護士は敷居が高い。」、「気軽に連絡をとれる雰囲気じゃない。」なんて話もよく聞きますが、私の知っている友人の弁護士はフランクな方ばかりですので、そうとは思いません。結局、「弁護士がどうか」という話ではなく、その人個人の問題でしょう。「弁護士に連絡をとるのは気がひける」という気持ちはよく理解できますが、依頼者にそういう遠慮をさせない配慮ができる弁護士こそ、信頼できる弁護士じゃないかと思います。
タグ
2012年7月31日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
祇園祭に行きたかった‥
来週こそゆっくり休める‥なんて思い始めて数週間経った気がします。ありがたいことに、刑事弁護のご依頼を立て続けにいただいていて、仕事は順調ですが、一日フルでゆっくりと休んだ記憶がありません。実は、7月15日が誕生日でして、ちょうど三連休となっていたので、実家のある京都に帰って祇園祭の夜を満喫しようと密かに計画していました。三連休と重なる祇園祭、盛り上がらないはずがありません。しかし、現状ではどう工夫しても日帰りできるくらいの時間しか取れず。せっかく帰るのに日帰りは勿体ないと思って諦めました。
少し前のブログで、裁判所に勾留請求に対する意見書を提出して勾留請求が却下されたと書きましたが、あれから、勾留を阻止すべく、別件で検察官に対する意見書提出(結果、勾留請求されずに早期釈放となりました。)、もう二つ別件で勾留決定に対する準抗告(こちらは二つともあえなく棄却となりました。)、被害者と示談交渉(示談成立しました。)、仙台での接見と慌ただしく動いてました。
検察官に意見書を提出して勾留請求されなかったときは、予期していなかった(勾留請求されると思ってました)だけに嬉しさも倍増でした。他方で、ご家族にご協力いただいたのに、あえなく準抗告棄却となった件については、歯がゆい気持ちです。準抗告が棄却された2つの事件のうち、一つは認められるのではと期待していたんですが、一度出た勾留決定はなかなか覆せないものだと改めて思い知らされました。
さて、京都にはいつ帰ろうか‥。お盆は混んでて嫌なので、帰るとすれば紅葉が見頃となる時期かなと漠然と考えています。
タグ
2012年7月16日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
刑事弁護には七夕も関係ありません。
昨日は七夕でしたね。でも、七夕には意識が向いておらず、接見に行った帰り道で浴衣姿のカップルやある警察署の近くのショッピングモールに出店していた屋台を見てようやく気づきました。そういえば、ここ最近は土、日をフルで休んだことがない…(ー_ー)
でも、刑事事件では、緊急に対応しなければいけない依頼が多く、対応いかんによって依頼者の一生を左右するわけですから、休日が云々なんて言ってられません。今はひたすら努力して依頼者の期待に応え、精進するのみです。
昨日も急な依頼が入り、もともと予定していた接見を終えた後に引き続き別の警察署へ接見に行きました。依頼を受ける側として思うことは、逮捕後の依頼が早ければ早いほどやはり対応しやすいということですね。勾留決定が出た後に依頼されると勾留決定が出る前に依頼された場合よりも身柄を解放することが難しくなる(取りうる手段が限られる)、被害者のある自白事件において示談によって不起訴とすることが(時間的に)難しくなる、否認事件においては依頼が遅いと捜査機関の誘導にのった調書が作成されてしまう等が典型例です(もちろん事案によりけりですが)。
刑事弁護を弁護士に依頼する場合にはできるだけ早く連絡をとって依頼することが何よりも重要だと思います。
さて、最近は、「弁護士が教える法律スレスレ恋愛術 なぜ酔った女性を口説くのは『非常に危険』なのか?」(長谷川裕雅先生著・プレジデント社)を本屋で見かけて買いました。別にタイトルに興味をもったわけではなく(私は女性を口説く度胸がありません。)、弁護士が書いているということで買っただけですのであしからず…。
この本は、男女の関係において、どんなときに違法になるのか(犯罪となるのか)についてたくさんのケースを挙げて論じています。でも、そこで挙がっている例は、一般的なものも含まれているものの、性にかなり積極的な方でないと遭遇しないもの(場面)が多いように感じました。未成年との交際とか風俗でのお話しとか…(笑)。いつもの通り、移動時間や就寝前の時間を利用して読み終えましたが、この本を読むと、女性と接するのが怖くなってしまう可能性がありますので(笑)、読むにはちょっとした覚悟が必要かもしれません。ちなみに、タイトルは上記のとおり「酔った女性を口説くのは…」とありますが、中身は男性編、女性編と区別して論じられていますので、女性が読んでも面白いと思います。
タグ
2012年7月8日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
解雇された後の再就職について
ここ最近、メール、電話による労働問題の相談が増えてきました。相談内容については、そのほとんどが解雇に関係するものです。
解雇されると、収入を断たれて死活問題になりますから、すぐにでも相談したいという気持ちが痛いほどわかります。そして、刑事事件と同じく、労働事件においてもどれだけ早く弁護士に相談するかが重要ですので、解雇されたら、又は解雇される予兆を感じたら、すぐに相談して欲しいと思います。
解雇されてからしばらく経って相談に来られた場合、関係証拠の確保が十分でないことがよくありますので。
解雇について相談される方の多くは、退職勧奨と解雇を明確に区別できていないように感じます。退職勧奨については、度を過ぎたものでない限り、違法ではなく、退職勧奨を受けてそのまま出勤しなくなると、「解雇ではなく合意退職だ」と会社から主張されることになるので注意が必要です。
記録(証拠)に残る形式で、会社に対し、解雇なのか退職勧奨なのかを確認しておかないといけません。
さて、ここから本題ですが、「解雇されたら、再就職が難しいのでは?」といった内容の相談もよく受けています。
この点については、勤務期間の長短、その方が有する資格や勤務経験等によって異なりますので一概には回答できません。一口で解雇と言っても、懲戒解雇と普通解雇(整理解雇以外)、整理解雇ではその後の就職に与える影響の程度は大きく異なります。懲戒解雇された場合にはその後の再就職が困難となることは明らかですので、懲戒解雇されても仕方がないといえる事情がない限り、解雇の効力を争った方がいいと思います。他方で、整理解雇(経営上の必要性から人員削減のためになされる解雇)の場合には労働者側に非がないわけですから、再就職に与える影響も大きくはないと思います。そして、能力不足や勤務態度不良等の理由に基づく普通解雇の場合には、懲戒解雇に比べるとマシですが、再就職に与える影響は大きいと言えるでしょう。
上記のように解雇が再就職に与える不利益は決して小さくありません。一生の経歴に残るものですから、解雇に納得できない場合にはその効力を争うことを検討されるとよいでしょう。なお、解雇が再就職に与える影響をおそれて、会社側の提案(例えば、「退職に応じなければ解雇する」といった脅迫じみたもの)を呑む方も多数いらっしゃいますが、労働審判を申し立てた場合、解雇を撤回して会社都合の合意退職扱いとしてもらう、口外禁止条項を付してもらうという条件で調停がまとまることが多いですから、あまり気にしなくてもよいと思います。また、労働審判期日は原則として3回(例外的に4回)しか開かれず、裁判に比べると相当早い期間で終結しますし、非公開ですので、労働者にかかる心的負担は裁判に比べると軽いです。このような事情から、私は早期解決を重視して相談者に対して訴訟提起よりも労働審判の申し立てをおススメすることが多いです。
タグ
2012年7月3日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
弁護士業マーケティング
最近、ありがたいことにいろいろな仕事(とはいっても、労働事件と刑事事件が中心ですが)をご依頼いただいていて、日々仕事に取り組んでいます。独立して一人で仕事をはじめてしばらく経ちましたが、イソ弁だったときの方が気楽だったなんてことを、日が経つにつれてより強く実感させられています。
とは言いつつも、イソ弁だったときには早く独り立ちしたいと願っていたわけですから、我ながら身勝手な性格でして、自分自身にあきれてしまいそうですが…。
さて、最近、弁護士業を含む士業マーケティングに関する本が発売されて、そのタイトルにみとれて思わず買ってしまいました。その名も「士業のための生き残り経営術」(東川仁さん著、角川フォレスタ)。弁護士のみならず、あらゆる士業は文字通り、サバイバル時代に突入したんでしょうかね。
上記の本を買ったのは昨日でして、全然読み進んでおらず、中身について正確にコメントすることはできません。ですが、序盤だけ読んだ感想ですが、資金を借りずに手持ち資金で不安に駆られながら「守り」の経営をするよりも、積極的に融資を受けて戦略を立て事業に投資することの重要性にはうなずける部分があります。
確かに、借り入れをすること自体は「借金を抱える」という意識をぬぐえないため、躊躇してしまいますが、借り入れた分以上のリターンが望めるのであれば積極的に融資を受けるべきでしょう。あとは、そのリターンが得られる確率(見込み)の問題ですね。もっとも、それを正確に予測するのが容易ではなくて、判断が難しいところですが。
私が融資を受けると仮定した場合、何よりも新規顧客獲得のための広告に資金を投入すると思います。知人のつてでひっきりなしに依頼がくる、既に安定かつ十分な顧問先がある等の珍しい場合を除いて、これから独立する弁護士、独立して間がない弁護士はいかにして自分の事務所を顧客にわかりやすくアピールできるかがポイントでしょう。広告については、インターネット、新聞、ラジオ、雑誌、テレビ、タウンページ等幅広く存在しますが、それなりにローコストで効果が見込めるインターネット広告がこれからの弁護士にとって顧客獲得手段の主流になるのではと考えています。この傾向は、人の移動が激しい東京、大阪等の大都市では顕著でしょう(他方で、人と人のつながりが強い地方都市では人からの紹介による依頼が今でも多く、必ずしも当てはまらないと思います。)
しかし、インターネット広告にお金さえつぎ込めば次々と顧客が来るなんて単純なことではありません。顧客に「この事務所に依頼したい」、「この事務所に相談したい」と思ってもらえるようなホームページを作製することがまず必要です。もっとも、「いったんホームページを作成すれば完了」なんてわけはなく、ホームページを継続的に維持、管理しなければなりませんから、自らホームページを作成、管理できるような一部の弁護士を除いて、信頼できる会社を見つけて作成・管理をお願いすることになると思いますし、どこの会社にお願いするかが重要でしょう。それから、どの顧客層をターゲットにするか(どの分野の業務に絞るのか)も重要でしょうね。
今日もだらだらと書いてしまい、長文化してしまいました。思いついたことをもっと書きたいところですが、明日は朝から接見ですので、このへんにしときたいと思います。
タグ
2012年6月29日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
否認事件で勾留請求が却下されました。
最近、担当していた否認事件で勾留請求が却下されました。
刑事事件では、逮捕されてから、48時間以内に送検⇨24時間以内に勾留請求⇨勾留質問という流れを辿り、勾留請求されると、10日間の勾留決定が下されることが多いです。特に、否認事件の場合には何もしないでいるとほぼ勾留されてしまいます。
今回、逮捕されてからすぐに依頼を受けたことで、勾留決定が下される前に十分な活動ができたこと(時間的余裕があったこと)、ご家族が非常に協力的だったこと等が勾留請求却下に結びついたものと思います。勾留請求がなされる前に、検察官に意見書を提出して面談もしましたが、説得できず、あっけなく勾留請求されたときには無力感を感じました。ですが、あきらめずに勾留質問前に意見書を提出して担当裁判官と面談して心底よかったです。
勾留請求が却下されたといっても捜査は続くので、まだまだ気を抜けませんが、不起訴処分獲得を目指して引き続き弁護活動に励みます。
タグ
2012年6月27日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事
勾留執行停止の申し立て
毎日ブログをつけようと意気込んではじめたのですが、最近更新が滞ってしまってました。時間がないわけではないですが、どうしても仕事があるとそちらを優先してしまい、ブログ更新が後回しになってしまうんです。時間の使い方を工夫したいと思います。
さて、最近担当していた刑事事件で被疑者の方の近親者の病状が悪化したため、勾留執行停止の申し立てを行いました(正確には「行おうとしました。」。詳細はあとで。)
被疑者段階で勾留決定が出ると10日間身柄を拘束され、延長されればさらに10日間拘束されます。そして、かかる拘束から身柄を解き放つには、被害者との間で示談が成立して処分釈放されるような場合は別として、勾留決定又は勾留延長決定に対して準抗告を申し立てるか、勾留取消を申し立てるかのどちらかの手段しかありません。しかし、どちらも認容される可能性が極めて低いのが現状です。
もっとも、今回は上記のような特殊事情がありましたので、勾留を一定期間停止する勾留執行停止の申し立てを検討しました。刑訴法95条は、裁判所が「適当と認めるときは」一定の条件のもとで勾留の執行を停止する旨定めていますが、この「適当と認めるとき」の中には、勾留の執行を停止する緊急かつ切実な必要性が存する場合を指すと判示した裁判例があります。具体的には、被疑者が病気になった場合や近親者の冠婚葬祭、高校、大学等の入学試験がある場合等が「緊急かつ切実な必要性が存する場合」に該当すると言われています。
ですが、今回は、勾留執行停止の申立書面を裁判所に提出する前に、被疑者が処分保留釈放となりましたので、申立をしないで終わりました。勾留期間が残っている段階で処分保留釈放となるのは珍しいと思います。書面自体は起案していましたので(某市役所での法律相談の帰りに、ご親族から「危篤」の知らせを電話で受けて、外出先でパソコンで急いで起案しました。)、提出できなくてやや残念な思いもありますが、結果的に釈放されまして、近親者との面会ができたようですので、よかったです。
今となっては、もし勾留執行の停止を申し立てていたとしたら、認容されたのかが気になるところです。
タグ
2012年6月16日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:仕事