横浜弁護士会の顧問弁護士紹介制度

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 昨日は、震災関連の法律相談で福島に出張していました。その帰りの電車の中で、気になるニュースが目に入りました。

朝日新聞デジタル:八百屋さんも顧問弁護士を 横浜弁護士会が紹介制導入へ – 社会


タイトルのとおり、横浜弁護士会が顧問弁護士紹介制度を開始したというものです。

 顧問弁護士とは、月ごとに決まったお金を支払うことで、弁護士が一定のサービス(簡単な契約書チェック、法律相談等)を提供するというもので、
その内容は、各弁護士と締結する顧問契約次第(金額次第)ということになります。
 顧問契約を締結していても、訴訟対応等のあらゆるサービスが無料になるというわけではなく、訴訟対応、契約書作成等について正規の料金より何割か安く依頼することができるというのが多いようです。
 弁護士にとっては、安定した固定収入が入るという点でメリットがあり、他方で、依頼者さんにとっては、自社(自身)のことをよく把握している弁護士に気軽に相談できるメリットがあります。

 さて、冒頭の顧問弁護士紹介制度に戻りますが、リーガルサービスがより一層身近になるという点ではよい制度だと思いますが、うまくいくかどうかという点についてはやや疑問を感じます。新聞記事によると、若手弁護士の雇用確保という狙いがあるとのことですが、企業は顧問弁護士には相当程度の経験を求めるはずですので、経験の少ない若手弁護士を紹介されても満足を得られない可能性があるのかなと。これは、後述の「小規模事業者」であっても同じだと思います。

 ただ、7月に開始される「小規模事業者顧問弁護士紹介制度」の顧問料は月額5000円以下というものらしいです。顧問料の相場からみると、相当安価であることは間違いないので、一定の申し込みはありそうですね。

 http://www.asahi.com/national/update/0612/TKY201306120137.html

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