裁判員裁判の公判前整理手続

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 今日は、今担当している裁判員裁判の公判前整理手続の期日でした。
公判前整理手続とは、裁判員裁判の連日開廷に先立って、争点や主張を明確化するために実施される手続でして、この期日で証拠調べ請求と証拠採否の決定が行われます。

 この手続があるおかげで、争点を中心とした充実した審理を公判で連続的に行えるというわけです。法曹関係者は当然知っていますが、世間一般ではこの手続の存在はあまり知られていないようですね。裁判員裁判ごとに公判前整理手続が何回行われるかは異なりますが、少なくとも3回は行われていると思います。

 また、証拠開示も拡充され、類型証拠や主張関連証拠の開示請求によって、検察側の手持ちの証拠を見ることができますので、公判前整理手続は被告人にとってはよい手続ではないかと思います。なお、裁判員裁判対象事件は全て公判前整理手続に付されます。

 今は裁判員裁判を2件担当していますが、そのうち1件は10月に公判の連続開廷が予定されていますので、10月は忙しくなりそうです。

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