勾留執行停止の申し立て

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 毎日ブログをつけようと意気込んではじめたのですが、最近更新が滞ってしまってました。時間がないわけではないですが、どうしても仕事があるとそちらを優先してしまい、ブログ更新が後回しになってしまうんです。時間の使い方を工夫したいと思います。

 さて、最近担当していた刑事事件で被疑者の方の近親者の病状が悪化したため、勾留執行停止の申し立てを行いました(正確には「行おうとしました。」。詳細はあとで。)
 被疑者段階で勾留決定が出ると10日間身柄を拘束され、延長されればさらに10日間拘束されます。そして、かかる拘束から身柄を解き放つには、被害者との間で示談が成立して処分釈放されるような場合は別として、勾留決定又は勾留延長決定に対して準抗告を申し立てるか、勾留取消を申し立てるかのどちらかの手段しかありません。しかし、どちらも認容される可能性が極めて低いのが現状です。
 もっとも、今回は上記のような特殊事情がありましたので、勾留を一定期間停止する勾留執行停止の申し立てを検討しました。刑訴法95条は、裁判所が「適当と認めるときは」一定の条件のもとで勾留の執行を停止する旨定めていますが、この「適当と認めるとき」の中には、勾留の執行を停止する緊急かつ切実な必要性が存する場合を指すと判示した裁判例があります。具体的には、被疑者が病気になった場合や近親者の冠婚葬祭、高校、大学等の入学試験がある場合等が「緊急かつ切実な必要性が存する場合」に該当すると言われています。
 ですが、今回は、勾留執行停止の申立書面を裁判所に提出する前に、被疑者が処分保留釈放となりましたので、申立をしないで終わりました。勾留期間が残っている段階で処分保留釈放となるのは珍しいと思います。書面自体は起案していましたので(某市役所での法律相談の帰りに、ご親族から「危篤」の知らせを電話で受けて、外出先でパソコンで急いで起案しました。)、提出できなくてやや残念な思いもありますが、結果的に釈放されまして、近親者との面会ができたようですので、よかったです。
 今となっては、もし勾留執行の停止を申し立てていたとしたら、認容されたのかが気になるところです。
 

 
 

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