愛犬コテツとリョウマ

条解シリーズ

本日、注文した条解刑法第5版(弘文堂)が手元に届きました。
刑法について、1冊でコンパクトに解説した書籍であり、刑事事件を取り扱う弁護士にとってはありがたい書籍だと思います。刑事弁護に取り組むなら、これと条解刑事訴訟法は手元に置いて参照にしたい書籍です。他にも、数冊で構成されているコンメンタールが発売されていますが、条解刑法、条解刑事訴訟法ともに1冊でざっと必要な事項を確認できるので、重宝しています。あとは、最近、発売された南川学先生著の「刑事弁護読本」(現代人文社)も、刑事弁護について詳しく解説していますので、手元にあると便利だと思います。南川学先生は、元司法研修所の刑事弁護教官を務めた経歴のある方なので、内容も実践的でわかりやすいです。なお、刑事事件をこれから取り扱う方については、刑事弁護ビギナーズをまずは参照にするとよいと思います。

さて、話を戻しますが、いわゆる「条解」シリーズは、ほかにも、景品表示法、独占禁止法、破産法、民事執行法等、いくつも発売されています。どれも各種法律を検討するにあたって使いやすいですし、1冊でまとまっているという点がいいですね。これだけで足りるとはいえませんが、さっと調べたいときに重宝します。
民法が発売されていないのは残念ですが、民法については、我妻・有泉コンメンタール民法第8版(日本評論社)が発売されているからかもしれないなと個人的に思っています。
そもそも、民法については1冊にまとめることは難しいでしょうね。上記の我妻・有泉コンメンタールも総則・物権・債権の解説だけで1700頁オーバーの分量なので、条解民法が発売されることは今後もあまり期待できないと思っています。もし、発売されるとしたら、2000頁オーバーは確実だろうなと思います。充実した内容にするならば、3000~4000頁くらいいきそうですが、そうなると、もはや1冊に収めることはできないでしょう。

なお、私が民法を調べるときは、上記の我妻・有泉コンメンタールではなく、真っ先に、有斐閣が発刊している新注釈民法シリーズを調べるようにしています。分量は膨大ですが、信頼性は抜群で、一般民事事件を取り扱うなら、持っておいて損はない書籍だと思います。

今日は、久しぶりに書評っぽいブログになりました。

2025年6月26日 | コメント/トラックバック(0) |

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古物営業法

東京は、いつの間にか、真夏日続きになりました。日中にバイクに乗って渋滞にはまると、なかなか辛いものがあります。最近は、ありがたいことに新規の相談をたくさんいただけていて、忙しい日々を過ごしています。これまでに取扱い経験の少ない案件又は法律構成に悩む案件については、調査に時間を要するので、なかなか大変ですが、法律書や裁判例を読み解く作業は楽しく、「忙しいのに楽しい」という感覚で仕事をしています。

さて、最近、古物営業法に関する相談を受けて少し調べましたので、この法律について簡単に説明しようと思います。

古物営業法の目的は、「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資すること」にあると定められています。要するに、中古品の売買には、盗品が含まれていたりしますので、許可なく中古品の売買を業とすることは認めないというものです。ここにいう「古物」とは、「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」と定義されており、基本的にあらゆる中古品が含まれることになります。ちなみに、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは新古品を意味し、「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」とは修理やレストアを施したものを意味します。

ただし、古物営業の典型例は「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」、「古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業」であり、「営業」であることがポイントです。個人がいらなくなった中古品をメルカリやヤフオクに単発的に出品して売ることは、基本的に「営業」には該当しないので、都道府県公安委員会の許可を受ける必要はないということになります。利益を得る目的(営利目的)で売買等の同種の行為を継続することが「営業」です。
ですので、中古車や中古バイク、中古ピアノ等の売買をしている業者さんは、すべからく、古物営業法が定める許可(都道府県公安委員会による許可)を得ている(得なければならない)ということになります。また、個人がヤフオクやメルカリで中古品を販売する場合であっても、利益を得る目的で継続的に行うと、それは「営業」にほかなりませんので、やはり許可が必要ということになります。

許可を得ているかどうかについて、どうやってわかるの?と疑問を抱く方がおられると思いますが、古物商は、営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならないと定められていますので、営業所に行って標識を見れば一目瞭然ということになります。逆に、営業所に標識が掲げられていなければ、怪しいということになりますね。掲示するのを忘れているだけの人もいるかもしれませんが。

上記の古物商の許可を得るには、公安委員会に対し、所定の事項を記載した許可申請書を提出する必要があります。ただし、破産手続開始決定を受けて復権を得ない者や過去に拘禁刑以上の刑に処せられたか、古物営業法第31条や刑法235条(窃盗)、刑法247条(背任)、刑法254条(遺失物等横領)等の罪によって罰金刑に処され、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者等、一定の条件に該当すると、古物商の許可を得ることができません。これらの犯罪を犯した人は、相当期間が経過していないと、信用性に欠けるということでしょう。ちなみに、執行を受けることがなくなった日とは、やや分かりにくいですが、執行猶予判決を言い渡された後にその執行猶予期間が満了した日が典型例です。

古物商の許可を得ずに、古物営業をしてしまうと、古物営業法第31条により、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されることになるので、要注意です。

古物営業法には、ほかにも種々の規制が定められていますが(帳簿等への記載や警察による販売差し止め(古物の保管)など)、これ以上書くと、さらに長くなってしまうので、今回は簡単な説明にとどめようと思います。
もっと詳しく知りたいという方は、警察庁生活安全局長が令和6年8月14日に発した「古物営業法等の解釈運用基準について(通達)」を参考にするとよいと思います。

いつになるかわかりませんが、大好きな中古バイクを販売する仕事を始めようと思ったときは、ちゃんと古物商許可を得て行いたいと思います。まぁ、弁護士業を引退してからでしょうから、その日が本当にやってくるのかは微妙ですけども。

2025年6月21日 | コメント/トラックバック(0) |

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Zоffの眼鏡

急な仕事の依頼を受けて自宅で起案していましたが、無事に終わりましたので、ブログでも更新しようかなと思って、このブログを書いています。

昨日、新たに眼鏡を買ったとブログで簡単に報告しましたが、今日はその続きです。
買ったのは、Zоffのガリレオという眼鏡でして、なんとオールラバー製なんです。
軽いし、金属製のものと違って壊れにくい構造ですので、とても気に入っています。
唯一の欠点?といえば、オールラバー製であることにより、フレームを折り畳めないことでしょうか。まぁ、折りたたんでコンパクトにしてしまうと、私のように紛失してしまう可能性が高まると思えば、欠点とはいえないのかもしれません。

いずれにせよ、いい買い物したなぁと大満足しています。
なお、余談ですが、川浪家は、元々、京都市内の寺町京極に面する路面店で「川浪眼鏡店」を営んでおりました。はい、由緒正しき眼鏡屋だったわけですね、何代続いていたのか知りませんが…。

ただ、父が祖父母よりも先に他界したことにより、川浪眼鏡店を継ぐ者はいなくなり(父は5人兄妹でしたが、残りの4名も継がなかったようです。)、祖父母の他界によって、残念ながら、川浪眼鏡店は閉店となりました。ただし、川浪家には本家、分家(我が家は分家だったはず)があり、本家も眼鏡店だったと母から聞いた記憶がありますので、もしかすると、閉店ではなく、本家に事業譲渡したのかな…なんてふと思ったりしたのですが、ウェブで検索しても川浪眼鏡は出てきませんので、川浪眼鏡店はもう存在しないのだと思います。そう思うと、少し寂しい気持ちになりますが、いずれにせよ、私が今回買った眼鏡のように、大手眼鏡店が性能のいい眼鏡をたくさん市場に売り出していますので、個人商店での営業継続は厳しいだろうなぁと思います。

2025年5月11日 | コメント/トラックバック(0) |

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眼鏡がないと…

先日、ゴルフ後に飲みすぎてしまい、帰宅したら眼鏡がないことに気づきました。
もしかすると、自宅内にあるのではと思って探しましたが、眼鏡のない裸眼の視力は0.1を下回るので、見つかるはずもなく、本日、眼鏡を買いました。眼鏡がないと、パソコンでメールを打つのも一苦労でした。

以前に、透明なドアに気づかずに顔面からドアにぶつかった勢いで眼鏡の一部が壊れた
ということはあったのですが(鼻血が出て、鼻骨折れたかもと思うくらいに痛かったですが、数日様子見したら腫れがひいて治りました)、今回のように眼鏡そのものをなくすということは初めてです。さすがに、恥ずかしく思いますね。

さて、上記のとおり、本日、眼鏡を買ったのですが、それまでの2日間、眼鏡なしで生活していました。当然、車やバイクを運転するわけにはいきませんので、移動は電車・バス・徒歩に頼っていたわけですが、私のように裸眼の視力が低いと、通行人の顔を全く認識できません。そうなると、不思議なことに、自分以外の他人の視線を意識することがなくなり、とても開放的な気分になりました。うまく伝えられないのですが、自分は自分、他人は他人と割り切って、自由に行動している感覚がありました。ということで、眼鏡なしで生活してみるのも悪くないなぁと思った次第です。
友人・知人が通り過ぎても気づかないでしょうから、すれ違っていたときに挨拶できず、後から「感じ悪い」とか思われると嫌だなぁという心配はあるのですが、そんな可能性は低いですよねww

今後も、たまには眼鏡をかけずに散歩してみたりしようと思います。

2025年5月10日 | コメント/トラックバック(0) |

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ヤフオクの自動延長

今日はゴールデンウィークの真っただ中ですね。ただ、今年のゴールデンウィークは連休が5月3日から6日までの4日間しかないので、遠方へ旅行に行く人は少なめなのではないかと個人的に思っています。
私は、連休明けにゴルフの予定が入っているので、連休中は基本的に仕事して過ごすことになりそうです。

そんな中、今日は、欲しいバイクがヤフオクにお手頃価格で出品されてまして、それを落札すべく、仕事の合間に入札していたのですが、なんと自動延長がなしに設定されていたことを見落としていたために、終了直前に私が入札していた価格を上回る価格で入札を入れられてしまい、残念ながら落札できませんでした。基本的に、終了直前に入札があると勝手に終了時間が延長されるものと思い込んでいたので、その都度、確認して入札するかどうか決めればいいかなと気軽に思っていたのですが、まさかの設定に驚きました。

ということで、これからヤフオクを利用して落札しようとする方は、出品者情報の確認を怠らないように気をつけましょうw 自動延長設定がない場合には商品情報の「その他の情報」欄に「自動延長 なし」と表示されています。今回は、いい勉強になりました。欲しかったバイクはなかなか出品されない旧車であり、グーバイクを見ても現在1台しか売られていない貴重なものなので(値段はヤフオク落札価格の2倍以上なので、手が出ません。)、ショックは大きいですが、縁がなかったと思って諦めます。

今度はいつ、同じ車種のバイクがヤフオクに出品されるのかわかりませんが、よりよい条件のバイクが出るのを楽しみに待とうと思います。その間に、今所持している複数のバイクの減車を考えないといけませんが。

2025年5月3日 | コメント/トラックバック(0) |

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押しがけ

バイク乗りにとって気持ちいい季節になりました。
ここから梅雨入りまでが秋と並んで、楽しい季節だといえます。そんなわけで、最近、バイクに乗ったのですが、帰宅間際にガソリンスタンドに立ち寄って、ガソリン補給を完了して再スタートしようとしたら、セルボタンを押した瞬間に、「パン!」という音が鳴って、いきなりエンジンがかからなくなることがありました。

夜の12時前の時間帯だったので、早く帰宅したかったのですが、レッカー依頼しても、すぐにレッカーがこない状況でして、「さぁ、どうしたものか」と途方に暮れておりました。
そんな中、いつもお世話になっているバイク屋さんに電話が通じまして、状況を説明したところ、ひとまず押しがけにチャレンジしてはどうかとアドバイスされました。
「押しがけ」は、バイクのエンジンがかからないときの非常手段でして、キャブレター車でだけ可能といわれています。最近のバイクは、インジェクション車ばかりで、押しがけしてもエンジンがかかりにくい構造(非常に難しいといわれています。)になっているのですが、幸いにも、私のバイクは古いバイクでキャブレター車だったので、押しがけでなんとかなる可能性があったわけです。

そういえば、私が10代後半だったときに、当時乗っていたZRX400ーⅡのエンジンがかからず、押しがけにチャレンジしたことが一度だけあったのですが、そのときはコツをわかっていなくて、エンジンがかからず、諦めた経験があります。
ということで、今回は、人生2度目の押しがけにチャレンジしたわけですが、バイクを押して一定の速度を出さないといけないのがネックなわけです。今回、エンジンがかからなくなったバイクはCBX1000という重いバイクだったうえに、ガソリン補給したばかりで、その分の重さも加わるという状態でしたので、押してみても動かすのが精いっぱいで、速度を出せませんでした。

「あぁ、終わったな」と深夜に思ったわけですが、バイクを停車させていた道路から横に入る道路がちょうどよい坂になっていまして、「これを利用すればなんとかなるかも」と思い、迷わず、クラッチを切り、ギアをセカンドに入れた状態で、バイクにまたがり、坂道を下りました。そして、少し速度が出たタイミングでクラッチを一気につなげると、きれいにエンジンがかかりました。
「これが押しがけか~」と感動しながら、ひとまず自宅に戻り、その後に無事にレッカーしてもらいましたので、一件落着となったわけですが、初めて押しがけを成功させた感動は多分一生忘れないでしょうね。起死回生とはまさにこういったことを指すのかもしれませんww

上記のとおり、最近販売されているバイクは、すべてインジェクション車で、押しがけすることはほぼないと思います。排ガス規制の関係で、コンピューター制御のインジェクションでなければ、販売できないようなので仕方ないと思いますが、個人的には、キャブレター車の方が好みですね。あえて不便なキャブレター車を選択することに合理性はないのかもしれませんが、私は、最新の技術てんこ盛りのバイクよりも、多少不便であっても昔ながらの無骨で癖のあるバイクが好きなんです。とはいえ、長距離移動の場合に途中で止まってしまうと恐ろしい事態になりますので、そのときは私が持っているインジェクション車のハーレーまたはZX12Rで移動しているんですけどねw 旧車乗るなら、2台もち(1台は新しいバイク)が無難だと思います。

今日はこのへんで。

2025年4月28日 | コメント/トラックバック(0) |

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履歴書の重要性

昨日、今日と担当している刑事事件の記録の読み込みに没頭しています。
簡易な事件だと記録の分量は少なく、1~2時間もあれば目を通すことができますが、
例えば、複数の事件が起訴された事案や裁判員裁判の事案では、記録の分量が多くなり、
目を通すだけでも大変といったことになります。こういうとき、私の場合は、まとまった時間を確保して集中的に読み込むという対応をしています。他の業務と並行して(他の事件の処理の合間を活用して)少しずつ読み込んでも、なかなか頭に入ってこず、証拠構造や全体像を把握しにくいと感じているからです。
刑事事件だけでなく民事事件であっても、大量の記録を読み込むには、裁判所等からの電話がない土日祝日や平日の早朝又は夕方以降の時間帯を利用するのが最も集中できて効率的だと思います。

さて、4月から司法修習が始まったと思いますが、司法修習生の就活はそれ以前から始まっているようです。大手の事務所の場合には、司法修習開始前に内定が出るのが一般的だと聞いたことがありますが、個人事務所を含む小規模事務所の場合には、これから選考を行って内定を出していくことが多いと思います。
弊所(琥珀法律事務所)も選考はこれからになりますが、これから就活をする司法修習生に対してのアドバイスとして、履歴書の重要性をお伝えしたいと思います。

書類選考において履歴書が重要であることは当然ですし、そんなことはだれでも知っていると思いますが、それにもかかわらず、記載内容が足りないと感じる履歴書を目にすることが少なくありません。
もしかすると、ネット等で拾った書式に基づいて履歴書を作成した場合、志望動機の欄が小さくてあまり書けないという事情があるのかもしれませんが、そういった場合には、別紙を添付して職歴や志望動機、自己PRをした方がよいと思いますね(履歴書が事務所や会社所定のものに限定されている場合は記載内容が必然的に制限されるので、仕方ないと思います)。

職歴や学歴、履歴書とは別に提出を求められる成績表(司法試験、法科大学院)の内容は過去の事項ですから、どれだけ頑張っても変更できないのに対し、志望動機や自己PRは、事務所や会社の分析、自己分析を通じて充実させることが可能です。ましてや、面接と異なり、履歴書の作成は時間無制限で取り組めるわけですから、職歴がない(空白期間がある)、成績がよくないといった事情がある場合には特に、志望動機や自己PRをしっかり書くことが大切だと思います。

また、志望動機は、なるべく具体的に書いた方が印象がよくなると思います。「一般民事事件に興味がある」、「労働事件をやりたい」等の志望動機をよく見かけますが、なぜ、その分野の事件をやりたいのか、その分野の事件や業務を取り扱っている事務所や会社が複数ある中で、応募先の事務所や会社を選んだのはなぜか、といった点を意識して志望動機を具体的に書いた方が書類選考は通りやすくなるはずと思っています。

とはいっても、実際に弁護士になって事件を担当していない段階で、具体的にやりたい分野がある人の方が少数派ではないかとも思われるところでして、そういった場合にどう記載するのがよいかは悩ましいと思います。また、実際には、行きたい事務所や会社を一つに絞って応募することも少数派であり、第二志望、第三志望を決めて複数の会社や事務所に応募することが多いと思いますので、そういう場合も、志望動機をどう記載するかは悩ましいですよね。ただ、これらの場合であっても、複数ある中から選んで応募したこと自体は間違いないわけですから、その選んだ理由をしっかり記載することを意識するとよいのではと思います。

多くの方は、労働条件、特に給与が高いことも選択の理由にしていると思いますが、待遇が魅力的であるといったことも志望動機の一つとして記載してもよいのではないかと思います。ただ、この場合も、待遇が同程度の会社や事務所は複数存在するはずですので、待遇の良さだけを志望動機として記載しても足りないのは当然であり、その他の理由と合わせて記載することは必要不可欠と思います。

その他、履歴書を手書きにした方が選考されやすいのでは?という質問を受けたことがあるのですが、私個人としては、最近の傾向として、手書きかパソコンかで選考結果には影響しないことがほとんどだと推測しています。私が大学生だった時代では、手書きで作成した方が応募先に誠意が伝わりやすいなんていう話があったんですけど、今は違うと思います。
そんなことを気にするくらいなら、誤字脱字の有無を気にした方がいいと思いますね。大事な履歴書において、誤字脱字が多くあると、それだけでよい印象をもたれにくくなると思います。

以上、このブログを読んでくれた方の参考になれば幸いです。

2025年4月9日 | コメント/トラックバック(0) |

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4月4日

昨日から、大阪入りしています。今年は大阪事務所に2名の弁護士が入所してくれましたので、大阪事務所の弁護士数は総勢8名になります。ちなみに、男性が3人、女性が5人ですので、法律事務所ではやや珍しい男女比ではないかと思います。弁護士全体で女性が占める割合は確か20パーセントくらいだったと記憶しているので。
離婚等の家事事件の相談を中心として、女性の相談者が女性の弁護士への相談を希望されることが相当数あるのですが、大阪事務所だとそのご要望に十分対応できる布陣であると思っています。

さて、4月4日になると、小学校の頃に国語の授業で学んだことをいつも思い出します。
(塾で学んだのかもしれませんが、そのあたりの記憶は曖昧です。)
確か、4月4日に結婚式やるのは「4」という数字が組み合わさっていて、「4=死」を連想させて縁起がよくないのでは?といった相談をしてきた登場人物に対して、相談を受けた別の登場人物が「4月4日は4が組み合わさっていて、4合わせ=幸せともいえますよ。」なんていう回答をしていたと思います。当時の私は、これを読んで、なるほどと妙に合点がいきまして、それ以来、私の中では、4月4日は幸せの日だとずっと思っています。

そんな幸せの日が本日なんですね。今日は、早めに仕事を切り上げて、幸せを噛みしめるために、お花見かねて散歩してこようかなと思ったりしています。

2025年4月4日 | コメント/トラックバック(0) |

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駐車場内の交通事故

気づいたら3月ももうすぐ終わりそうです。もうすぐ4月で、桜の季節ですね。ここ数年、桜を見に行っていないので、今年はバイクで桜の名所に行ってみたいと思う一方で、相変わらず仕事に追われていて、そんな暇ないなという現実がありまして、あぁ、どうしたものかと悩みます。
年明けから、ゴルフにはよく行っているのですが、そうすると、ほかに休みをとっている余裕がないというのは至極当然とも思えるところでして。お花見はゴルフの帰りに行くしかないかなと思いますね。

さて、今日は、相談の多い、駐車場内の事故(交通事故)について、簡単に解説しようと思います。
駐車場内の事故については、通路進行車、駐車区画進入車、駐車区画退出車という3つのいずれかに自動車を区分した上で、過失割合を算定していきます。このときに参考になるのは、もちろん、別冊判例タイムズ38(民事交通訴訟における過失相殺率の」認定基準)ですが、基本となる過失割合のケースが合計5つしかないので、これだけでは実際に生じた駐車場内事故について、個別具体的に過失割合を算定するのが難しいといわざるを得ません。
そのせいもあってか、交通事故相談において、駐車場内事故についての相談を受けることがよくあります。

まず、原則として、1⃣通路進行車同士の事故の場合、過失割合は50対50、2⃣通路進行車と駐車区画退出車の事故の場合、過失割合は30対70、3⃣通路進行車と駐車区画進入車の事故の場合、過失割合は80対20、4⃣歩行者と自動車の事故の場合、過失割合は10対90になります。

駐車場は、あくまで駐車のための施設であり、通路から駐車区画に進入することは駐車場の設置目的にかなう行為であるという理由により、駐車区画進入車が最も優先され、通路進行車、駐車区画退出車よりも、過失割合が低くなります。
それならば、駐車区画退出車の方が通路進行車よりも優先される(過失割合が低くなる)のでは?という疑問を抱く方もいると思いますが、駐車区画退出車は、通路に進入する前の段階で駐車区画内に停車していることから、通路進行車よりも容易に安全を確認し、衝突を回避することができるはず、という理由により、駐車区画退出車の方が通路進行車よりも重い注意義務が課され、その過失割合は高くなるというわけです。

それでは、駐車区画進入車同士の事故や駐車区画退出車同士の事故の場合、駐車区画進入車と駐車区画退出車の事故の場合の過失割合はどうなるのでしょうか。
これらについて、5⃣駐車区画進入車同士の事故と6⃣駐車区画退出車同士の事故の場合、課されている注意義務はそれぞれ同じですので、過失割合は50対50となるのが原則と思われます。
次に、7⃣駐車区画進入車と駐車区画退出車の事故の場合、上記のとおり、駐車場内では駐車区画進入車が最も優先されますので、駐車区画進入車よりも駐車区画退出車の方が過失割合は高くなります。では、その過失割合はどうなるか?と問われると難しいところですが、原則として20~30対80~70になるのではと思います(あくまで私見です。)。

しかし、上記はあくまで基本的なケースを想定したものであることに注意しなければなりません。いずれの車両が先行していたのか、通路の広さはどうか、徐行していたかどうか、見通しはどうか等の個別具体的な事情によって過失割合は変わることを意識しておく必要があります。

なお、相談において、「こちらは停止していたのに、相手が衝突してきた。だから過失はない。」といった相談を受けることがよくありますが、衝突する直前(1~2秒前)に停止しても、それは直前停止といって、過失割合を減ずる要素としてはほぼ考慮されません。また、直前停止にはあたらないとしても、停止位置が悪いということにより、過失があると判断されることもあります。例えば、駐車区画の枠にはみ出る形で停車していたような場合ですね。

ということで、簡単に解説してみましたが、最終的には、裁判例等を踏まえて個別具体的に過失割合を判断(推認)していくことになることが多いので、過失割合について納得がいかないという場合には、弁護士に(できれば複数の弁護士に)相談して見解をうかがってみることをお勧めします。

2025年3月29日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:法律学

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昨日から熊本入りしてます。

2月も半ばを過ぎようとしていますね。今日はバレンタインデーですが、そんなことはすっかり忘れておりまして、年々オヤジ化が確実に進行しています。

さて、昨日から、琥珀法律事務所熊本事務所に出張にきていまして、本日の打合せを終えて、明日には福岡事務所に移動し、明日の夜のフライトで東京に戻ります。
熊本は盆地のため、京都同様に冬はよく冷える気候のようで、東京よりも寒く感じます。
そんな中、明日に熊本城マラソンが開催されるようです。寒空の下で走るランナーの皆さんは大変だと思いますが、きっと走り出して3分後には体が温かくなるでしょうから、大丈夫でしょう。というよりも、むしろ冬の方が走りやすいのかもしれないですね。

私は生まれてから一度もフルマラソン、ハーフマラソンのいずれにも参加したことがないのですが、死ぬまでに一度は参加して走ってみたいです。42.195キロを走りきる自信は全くありませんが、3月くらいからジョギングを再開して継続していたら、なんとかなるかもしれないと思っています。まずは東京マラソンの抽選に応募することから始めましょうかね。ゴルフでカートに乗らずに歩き続けても、10キロにも満たないので(ゴルフの際、健康促進をかねて、なるべくカートに乗らずに歩くようにしています。)、42.195キロは未知の世界ですが、ぜひ完走目指して頑張りたいと思います。

2025年2月14日 | コメント/トラックバック(0) |

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