被害者との示談で気をつけるべきこと

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窃盗、横領、傷害、器物損壊、痴漢(迷惑防止条例違反)等の犯罪で逮捕された場合、被害金額、自白の有無にもよりますが、何もしなければ、そのまま勾留され、起訴または略式起訴されることがほとんどです。
でも、被害者と連絡をとり、真摯な謝罪の念を伝えた上で、十分な被害弁償をして示談が成立した場合には、前科、前歴がないこと、被害金額が大きくないこと、犯行態様が極めて悪質でないこと等の条件の下、不起訴となることがあります。

で、この示談について、逮捕、勾留されている被疑者本人ができないことはもちろん、被疑者の親族が代わりにやろうとしても、被害者は容易にあってくれません。多くの被害者が逆恨みされるのを恐れているんですね。ところが、弁護士であれば、被害者はとりあえずあって見ようと思ってくれることがあります。被疑者の弁護人ですが、弁護士である以上、おかしなことはしないだろうという安心感があるのかもしれません。

もっとも、(被害者が被疑者の知人であればともかく)弁護士は被害者の連絡先を把握していませんので、担当の検察官に対して、被害者と示談交渉をしたい旨を伝えて、被害者の意向を確認してもらい、被害者の了解のもと、被害者の連絡先を教えてもらうことになります。

被害者が会ってくれることになってようやく示談交渉がスタートするわけです。ここで大切なことは、被害者に対して誠実であることだと思います。いきなり、お金を払うと言っても、示談に応じてくれる被害者はほぼいません。お金の問題ではなく、気持ちの問題であるからです。私の場合、被害者と会って話をするときに、まずは被疑者の状況や被疑者の謝罪の念を伝えた上で、示談した場合の被疑者の処分の見込み(不起訴になる見込みが高いのかどうか等)、被害者にとって示談することの意味等を伝えるようにしています。弁護士が誠実であるかどうかは、被害者の方に伝わるものでして、誠実に接する、話をするがゆえに、被疑者の反省、謝罪が伝わるのだと考えています。弁護士の態度が横柄であれば、被害者感情を余計に傷つけるなんてことになりかねませんので、要注意ですね。私のこれまでの経験だと、こちらが誠実に接すれば、被害者の方も誠実に接してくれて、本心を素直に打ち明けてもらえることが多いです。

というわけで、示談交渉をするにあたっては、自分が知らぬ間に横柄な態度をとるようになってないか、自分を見直すようにしています。

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